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高額療養費制度について

70歳未満の方

1か月にお支払いした医療費の額(食事代・保険外の負担金などは対象外)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が戻る制度です。

世帯 1か月あたりの自己負担限度額 4回目から
標準報酬 月額53万円以上の世帯 150,000円 + (医療費 - 500,000円) × 1% 83,400円
一般 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 平成19年4月より、70歳未満の方の入院において1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、「限度額適用認定証」をご提示いただくと、窓口での支払いを自己負担限度額のみにすることができます。 「限度額適用認定証」は、お持ちの健康保険の保険者に申請する必要があります。

70歳以上の方

70歳以上の方は、医療費の額(食事代・保険外の負担金などは対象外)が自己負担限度額を超えた場合でも、窓口での支払いは自己負担限度額のみとなります。

世帯 1か月あたりの自己負担限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%
一般 44,400円
住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ) 24,600円
住民税非課税世帯(低所得者I・年収80万以下など) 15,000円

※ 住民税非課税世帯の方は、お住まいの市町村役場にて減額認定の申請し、当院へ提示していただく必要があります。

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